建築基準法第43条に関する道路

1. 43条道路とは

建築基準法第43条は、建築物を建てる際の敷地と道路の関係を定めた条文です。
通常、建築物を建築するには、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること(いわゆる「接道義務」)が条件です(建築基準法第42条第2項)。
しかし、都市部や古い住宅街では、この条件を満たさない土地(いわゆる無接道敷地)が数多く存在しています。

建築基準法第43条は、このような敷地であっても、一定の条件を満たせば建築を可能とする特例規定です。
そのため「43条道路に接している土地」と言われるとき、一般的には通常の道路接道条件を満たしていない土地を指します。


2. 無接道敷地と市場価値

(1) 無接道敷地の問題点

  • 建築確認申請が通らないため、原則として新築ができない

  • 住宅ローンの利用が難しい(金融機関は担保価値が低いと判断)

  • 売却が難しく、流通性が低い

(2) 43条ただし書き道路の活用

43条ただし書きに基づく許可を得れば、新築や増改築が可能になり、資産価値を回復させることができます。
ただし、許可は自治体ごとに異なる基準で判断され、ケースバイケースで取り扱われます。


3. 43条ただし書き許可制度

(1) 許可の種類

  1. 敷地が建築基準法上の道路に接していない場合
    → 特例として通路を設ける、もしくは隣地の了解を得て通行権を確保するなどで許可

  2. 幅員4m未満の道路に接している場合
    → セットバック(敷地の一部を道路として提供)を条件に建築可能

(2) 許可を受ける条件

  • 公共安全上支障がないこと

  • 消防車など緊急車両が進入可能であること

  • 周囲の土地利用に悪影響を及ぼさないこと

(3) 許可の実務

  • 許可申請書提出(建築士が作成)

  • 付近見取り図や現地調査写真の添付

  • 自治体(建築主事)の判断で許可・不許可が決まる


4. 43条道路と不動産取引

(1) 価格評価

  • 一般的な接道条件を満たす土地より価格が安い

  • 新築不可とされる場合は大幅に減額される

  • ただし許可を得られる見込みがある土地は再評価される可能性あり

(2) 投資家の視点

  • 43条道路の土地は割安で購入できるチャンス

  • 許可取得や通路確保により価値を高めることで、リノベーションや再販が可能

  • 知識不足で敬遠されやすい物件であるため、経験ある投資家にとっては狙い目

(3) 融資への影響

  • 通常の住宅ローンは利用できないことが多い

  • 事業用融資(ノンバンクやプロパーローン)で対応するケースが多い

  • 許可を取得している場合、担保評価が改善することもある


5. 実務上の注意点

(1) 許可の難易度

  • 自治体によって基準が異なり、隣地協議が必要な場合も多い

  • 消防車両が進入できない細い路地は許可が下りにくい

(2) 将来の売却性

  • 許可を得ても「一般的な道路接道義務を満たしている土地」とは異なり、流通性は制限される

  • 売却時には「43条ただし書き許可物件」として説明責任が必要

(3) 権利関係の確認

  • 通路として使用する土地が他人名義の場合、通行権設定や地役権の確認が必須

  • 将来的に通行が制限されると建物が違法状態になる可能性がある


6. ビジネス活用のポイント

(1) 投資再生ビジネス

  • 老朽化した建物付きの43条敷地を安価で取得

  • 43条許可を得て再建築 → 賃貸・転売で収益化

(2) 中古住宅流通

  • 一般の購入層は敬遠するため、専門知識を持った業者が付加価値をつけることで差別化可能

(3) 不動産仲介での信頼性向上

  • 顧客に「この土地は43条許可が必要」と正しく説明することで、クレーム防止と信頼構築につながる


まとめ

43条道路とは、通常の接道義務を満たさない敷地で建築を可能とするための特例制度です。

  • 新築・再建築を検討する際には、43条ただし書き許可を得られるかどうかが大きなポイントになります。

  • 投資家や不動産事業者にとっては、割安で取得できる可能性がある一方、法的ハードルや流通性リスクを理解することが不可欠です。

  • 専門知識を活用すれば、不動産ビジネスにおける差別化と利益創出のチャンスとなり得ます。