仲介手数料は、不動産会社(宅地建物取引業者)が売買や賃貸借契約の仲介業務を行った対価として受け取る報酬です。
宅地建物取引業法により、上限額が定められており、不動産会社はこの範囲内で請求することができます。
2. 売買の場合の仲介手数料
(1) 上限額の計算式
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売買価格が200万円以下
→ 仲介手数料 = 取引価格 × 5% + 消費税 -
売買価格が200万円超〜400万円以下
→ 仲介手数料 = 取引価格 × 4% + 2万円 + 消費税 -
売買価格が400万円超
→ 仲介手数料 = 取引価格 × 3% + 6万円 + 消費税
※一般的な住宅やマンションの売買はほとんどがこのケース。
(2) 誰が支払うか
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売主・買主それぞれが自ら依頼した不動産会社に支払います。
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片方の当事者が2社の業務を兼ねて1社だけを依頼した場合(両手仲介)、その会社は売主と買主の両方から手数料を受領できます。
(3) 例
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物件価格3,000万円の場合
仲介手数料 = 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円 + 消費税
3. 賃貸の場合の仲介手数料
(1) 上限額
宅地建物取引業法では、賃料の1か月分 + 消費税が上限です。
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貸主・借主の双方から手数料を受け取る場合は、それぞれ賃料の0.5か月分 + 消費税まで。
(2) 実務上の取り扱い
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借主から1か月分を受け取るケースが多い(特に住居用賃貸)。
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ただし、事前に承諾を得ていない場合、1か月分以上請求することはできません。
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貸主が法人などの場合、広告料(AD)を別途支払うことがあるため、借主の手数料が軽減されることもあります。
4. 仲介手数料に関する注意点
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必ず契約成立時に発生
→ 契約が成立しなければ原則発生しません。 -
事前に金額を提示
→ 仲介契約時に手数料の上限額や支払時期を説明する義務があります。 -
消費税課税対象
→ 仲介手数料には消費税がかかります。
まとめ
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売買:仲介手数料は「3% + 6万円 + 消費税」が基本(400万円超の取引)。
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賃貸:仲介手数料は「賃料の1か月分 + 消費税」が上限。双方から受領する場合は0.5か月分ずつ。
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法律で上限が決められているため、不動産会社はこれを超えて請求することはできません。